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- 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 募集要項
募集要項
- 名称:令和5年度「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」
- 主催:公益社団法人日本学校歯科医会
- 後援:文部科学省、公益財団法人日本学校保健会、公益社団法人日本歯科医師会(予定)
- 協賛:ライオン株式会社
- 対象:国公私立を問わず、全国の幼稚園・認定こども園(幼稚園型及び幼保連携型のみ)、小学校、義務教育学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校の、幼児・児童生徒の作品
- 応募:幼児、児童生徒の歯・口の健康にする図画もしくはポスターを日本学校歯科医会加盟団体に応募する。応募作品を本会加盟団体と各都道府県・指定都市教育委員会等が審査・選考の上、日本学校歯科医会へ提出する。
応募の流れ


応募締切
令和5年9月20日(水)(日本学校歯科医会必着)
応募方法
- 1.応募数
各加盟団体は、幼稚園・認定こども園(幼稚園型及び幼保連携型のみ)、小学校低学年(1年生~3年生)、小学校高学年(4年生~6年生)、中学校、高等学校、特別支援学校の幼児・児童生徒の作品より各1点ずつの合計6点を応募できることとする。なお、義務教育学校、中等教育学校の作品は、作者の学年によって教育課程ごとに小学校低学年の部、小学校高学年の部、中学校の部、高等学校の部から各1点ずつ応募できることとする。 - 2.中学校、高等学校の部はCG作品の応募も可とする。
- 3.作品は個人の作品とし、他団体の主催するコンクール等に応募していない未発表のものとする。(ただし、加盟団体が本コンクールへの応募のために審査するコンクールは可とする。応募する作品はHPや紙面等において未掲載・未発表のものに限る)
- 4.特定の歯科用品名・商品名の記載のないこと。
- 5.ポスターの場合「虫歯」ではなく、ひらがなで「むし歯」、また「歯磨き」ではなく、「歯みがき」とすること。
- 6. いずれも画用紙の大きさは四ツ切もしくはB3サイズとする。
(これ以外の用紙での応募も認めるが、審査において不利になる場合がある) - 7.作者が当該年度に作成したものに限る。
- 8.本会に提出する際、応募票に必要事項をご記入の上、すべての作品の裏に、1点ごとに1枚ずつ、貼付すること。⦅加盟団体名、作者の学校名(市区町村名から記入)、学年(幼稚園の部は年齢)、氏名、フリガナ⦆
- 9.作品の一部がはがれる等、破損しないよう応募にあたって注意すること。なお、作品の破損等について、本会では責任を負わない。
- 10.応募いただいた作品は、幼児、児童生徒の学校(園)名・学年(年齢)・氏名を日本学校歯科医会会誌並びにホームページ等で公表するので、公表について当該学校もしくは教育委員会等へ確認の上、公表に異議がある場合は日本学校歯科医会事務局へ予め連絡すること。
選考の基準
- 1.歯・口の健康づくりを通じ、生涯にわたって健康な生活を送るとともに、健康な社会の形成に貢献できるような内容であること。
- 2.教育上不適切な表現・描写、人によっては不快感を抱かせるような表現・描写のないこと。
- 3.むし歯の予防を訴えるだけでなく、歯肉の健康、よく噛むことの大切さなど食を通した歯・口の健康づくりや口腔機能の健全育成、望ましい生活習慣の形成、歯・口の外傷予防の大切さを訴えるなど、歯・口の健康づくりを通じて生涯にわたり健康で安全に生活するための習慣や態度の育成に寄与する内容であること。
- 4.発達段階に応じた表現であること。
- 5.歯・口の健康が全身の健康に欠かせないものであることや、歯みがきを含め正しい生活習慣を身につけることが大事であることを訴えるもの。
- 6.表現したいことを適切に伝えるために色や絵の構成に工夫がされていること。
- 7.他作品の模倣ではなく、個人のオリジナリティの高い作品であること。
審査委員会の設置と審査
日本学校歯科医会に有識者からなる「図画・ポスターコンクール審査委員会」を設置し、別に定める「選考の基準」により審査を行う。
表彰
応募された作品のうち、幼稚園の部、小学校低学年(1年生~3年生)の部、小学校高学年(4年生~6年生)の部、中学校の部、高等学校の部、特別支援学校の部から特に優れている作品を各1点ずつ最優秀賞として表彰する。また各2点ずつを優秀賞として表彰する。なお、最優秀賞のうち小学校の部から1点と中学校の部から1点に文部科学大臣賞が下付される。最優秀賞、優秀賞に該当しなかった作品は佳作として表彰する。なお、義務教育学校、中等教育学校の作品は、作者の学年によって教育課程ごとに小学校低学年の部・小学校高学年の部・中学校の部・高等学校の部において表彰する。
審査発表日
令和5年10月下旬を予定
作品の返却及び著作権
- ・全ての応募作品は応募団体である加盟団体へ返却する。
- ・応募作品の著作権は主催者に帰属(著作権法27 条及び28 条に規定する権利を含む)することとし、学校歯科保健の普及啓発を目的とした活動に使用することができるものとする。
- ・作品作成者は本会に対して著作者人格権を行使しないものとする。
- ・一度応募した作品を使用する際は、著作権所有者(日本学校歯科医会)へ使用許可申請すること。
※作品作成者及び保護者様におかれましては、本コンクールに応募された時点で上記著作権事項に同意したものとみなしますのでご留意願います。