感染症対策
感染症に関する情報発信について
学校においては、学校伝染病の感染予防が必要であり、感染が判明した場合は出席停止の措置が取られています。手洗い、うがい、マスクの着用、口腔内を清潔に保つことなどは感染防止対策として効果があるとされています。また、新型コロナウイルス感染症の流行時には、健康診断時の感染症対策においても、感染拡大リスクが高まる「3つの密」(密閉・密集・密接)を避けることが求められました。
また、日本学校歯科医会では、学校歯科保健や児童生徒の学校生活全般に関する、必要かつ有益な情報の迅速な発信に努めてまいりました。今後の活動の一助となりますよう、ここに感染症対策の情報を提供いたしますのでご活用ください。
感染症流行時における
学校歯科保健活動全般に関するQ&A
学校歯科保健活動全般について
さて、新型コロナウイルス感染症流行下において、歯みがき等について、全国より相次いだ問い合わせのうち、質問の多い事柄についてまとめましたので参考にしていただきたいと思います。
本当です。ウイルス感染は喉の菌の量と相関関係があります。喉の菌の量は口腔内の菌の量と相関関係があります。従って口の中がきれいになると喉の菌量が減り、感染しにくくなると言われています。歯みがきだけしっかりすれば良いわけではなく、基本的な体調管理、手洗い,うがい等もしっかり行って下さい。
前に述べたように、歯みがきは大切ですが、飛沫が飛び散らないように注意が必要です。そのためには次のようなことに注意しましょう。
・一度に多くの子供が洗口場でみがかないようにする。
・飛沫が飛び散らないように注意しながら、歯ブラシを静かに小刻みに動かし、大きく動かさない。
・歯みがきをしながら動き回らない。
・口を濯ぐ時は勢い良く吐き出さない。静かにコップ等に吐き出すようにする。
・自分の机でみがく場合は、みがいた後、机や手鏡をアルコール等で拭く。
学校医、学校歯科医の公務災害補償は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」)に基づき、各地方公共団体の条例で定められていますが、例えば、患者の診療若しくは看護の業務に従事したために新型コロナウイルス感染症を発症するなど、公務に起因して発症したものであると認められるときは、公務災害補償の対象となるものとされています。
(参考:公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC1000000143
そのため、学校医や学校歯科医が公務に起因して新型コロナウイルスに感染したことが認められた場合は、法に基づき、各地方公共団体が定める条例に基づいて、休業日数分の補償が行われます(あくまで学校医や学校歯科医としての休業補償が行われるため、補償額は前述の条例に基づいて決定されるものです)。
詳細については、地方公共団体の条例によるため、各地方公共団体においてご確認ください。
学校歯科健康診断時の感染症対策について
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行し、それまでの様々な措置が見直されています。
今後このような事態が来ないとも限らず、当会の取り組みの軌跡一部を残し、万一の際は様々な感染症対策にお役立ていただければと思います。
ついてのお願い(PDF)
文部科学省より「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8)」が更新されました。
学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8)(PDF)