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児童生徒の多様化する問題の中で、深刻度を増している児童虐待。児童虐待の防止等に関する法律や児童福祉法の改正により、歯科医師は早期発見や通告等に対して重要な責務を負うことになりました。口腔内の観察から児童虐待を発見することは歯科医師以外には難しいことであり、虐待やネグレクトの兆候は,口腔内の歯科的特徴として現れてきます。  特に学校歯科医は、学校歯科健康診断時や就学時の健康診断時において、多数の幼児や児童生徒を診ることになるため、日常の診療時に比べて被虐待児に遭遇する可能性が高く、歯・口腔だけでなく全身の兆候についても常に留意して健康診断を行う必要があります。"

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  • コロナ禍における児童生徒の口腔内変化及び虐待の調査について(コロナ禍における児童生徒の調査研究(コロナ禍における児童生徒の口腔内の変化及び虐待の調査研究)委員会報告2023念)

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